17.保険金支払限度額を超える大口商談にどのように対応しますか?

セラーは、包括契約の締結時(更新時)に保険金支払限度額が設定されますが、そのときに予想されなかった大口商談を急遽展開することがあります。その場合、セラーは、クレジットリミットの希望額を申請するだけでなく、保険金支払限度額自体の増額も手配しなければなりません。(異動承認請求書)
例えば、セラーは、当該大口商談に係る新規バイヤーの「最新の財務データ」に関して自己資本比率50%、自己資本額100億円という「健全な経営状態」の場合に対してクレジットリミットのオンライン申請すると、クレジットリミット希望額に対して「満額回答」を得ることがあります。
(注)「保険金支払限度額」とは、セラー単位で定められた支払保険金の上限を指します。通常、すべてのバイヤーにおいて債務不履行に陥ることは考えにくいといえます。そのため、トップ1バイヤーで保険金支払限度額の目安にしておきますと、それ以外のバイヤーに債務不履行が生じても間に合うものと考えられます。

これは、保険金支払限度額の増額を求めたものです。

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