5.保険契約等の締結日を境にしてどのようにバイヤーの「財務データ」を入手してお りますか?
セラーは、新規商談に際してバイヤーが当該「海外商社名簿」で登録されているかどうかを日本貿易保険あてに照会することからはじまります。
その結果、未登録が分かった場合には、セラーはバイヤーの信用調査を実施し、信用調査機関に手配します。そして、セラーは信用調査報告書を入手しますと、そのオリジナルでもって登録申請します。そうではなく、セラーは、日本貿易保険に信用調査料を前払いし、信用調査依頼を兼ねた登録申請することがあります。
そして、日本貿易保険は入手した信用調査報告書に基づいて「海外商社名簿」に付番し、(1)国コード、(2)バイヤーコード、(3)格付け、(4)設定個別保証枠等を明らかにします。(原則2週間以内)
セラーは、保険会社に対して保険料の見積もりを依頼しますと、保険会社が対象バイヤーの信用調査を実施し、セラー自身にバイヤーの「最新の財務データ」を求めることはありません。そうしますと、保険会社はセラーから提出された対象バイヤーのデータ(①名称、②住所、③電話番号、④予想売上高、⑤最高債権残高、⑥ユーザンス)に対してクレジットリミットのデータベースにヒットするかどうかを調べます。ヒットすれば、当該バイヤーの最高債権残高に照らして(1)「満額回答」、(2)「一部承諾」、(3)「拒絶」のいずれかでもって評価します。それがヒットしない場合は、保険会社の勘定で信用調査を実施しますが、保険会社はバイヤーの所在する現地支店のリスクアンダーライターを通じて上記の(1)から(3)のいずれかでもって評価します。(原則2週間後。)これは、いわゆる「バイヤーの登録」にあたると言えます。
(1)バイヤーの信用調査はどうなりますか?
ここでは、信用調査の発注者が(A)保険会社か、それとも(B)セラーかどうかです。
公的保険では、セラーが信用調査報告書を手配するものです。
また、民的保険では、セラーがバイヤーをグルーピングし、保険料の見積もりを依頼するだけです。後は保険会社により信用調査報告書を手配するものです。
2スキームで関心のあるのは、「財務データ」がなくても補完して貰えるところです。