19.オーバー与信案件は社内の与信管理規則に抵触していませんか?

セラーは、オーバー与信にかかわらず、自己責任で与信取引で商品の積出等することがありますが、それは取引信用保険の機能を上手に使っていないものと言えます。そこで、セラーは、保険会社のオンラインを利用して「将来バイヤー」(「新規バイヤー」として開拓する先のこと。)に対してクレジットリミットの確認だけでなく、当該バイヤーの格付けにあたる@の数とスコアを点検します。
当該スコアでは、Low Risk(6~10)、Medium High Risk(4と5)またはHigh Risk(0~3)のゾーンがあります。商談先が何処にあるかによって与信方針等を決めるようにし、それから逸脱するときは、社内稟議扱い等で対応します。
(注)セラーは、自社の審査力に保険会社の審査力をプラスできるようにしますと、与信管理の充実につながると言えます。
具体的には、セラーは、自社と直接取引がある先に対して次の3クラスに分けて商談を展開するわけです。
(A)取引信用保険で設定されたクレジットリミットの範囲内で商談をすすめること。(Aグループ)
(例えば、スコアのうち4から8までを対象バイヤーとするもの。)
(B)バイヤーの「最新の財務データ」を入手し、バイヤーの実質的自己資本額等を目安にして商談をすすめること。(Bグループ)
(例えば、スコアのうち9から10までを対象バイヤーとするもの。)
(C)前受金取引や信用状取引に変更しようとするが、不調に終わった場合には商談を断念するかあるいは別途リスク回避策(第三者経由の間接取引)を図り、商談をすすめること(Cグループ)
(例えば、スコアのうち0から3までを対象バイヤーとするもの。)

これは、オーバー与信バイヤーに対する重点管理のルール作りを求めたものです。

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