4.国別カテゴリーの変更日を境にしてどのように対応しますか?

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セラーは、日本貿易保険により制定された国別カテゴリ-が変更しても、変更前の適用を受けることがあります。
1.貿易一般保険の国際競争入札案件の場合

貿易一般保険(2年未満)を利用していますと、変更公表日から1月以内に日本貿易保険あてに申請し、承認を得た場合には、変更前の国カテゴリーの料率を適用することができます。
(変更前国カテゴリー適用申請書:変更公表日から6月 間のアローヮンスを設けること。)
2.簡易通知型包括保険の場合
簡易通知型包括保険を利用していますと、国別引受基準が変更された場合であっても、当該変更日より前に輸出契約等を締結したものであって、変更日の翌月1日以降の船積(予定)分に対して、セラーは当該変更日から30日以内に確定前通知を実施していた場合には、変更前(輸出契約等締結日)の引受基準を適用することができます。

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セラーは、保険会社により制定された国別カテゴリ-が変更しても、変更後での保険料の調整を受けることはありません。それは、セラーが保険申込時に最低保険料(予想保険料の原則8割相当額)として前払いし、その後、四半期毎の「売上高報告書」により保険料を確定し、保険料を精算する仕組みであり、包括契約時でもって国別カテゴリーの適用基準が決まっているからです。
従って、保険期間の期中において国別カテゴリーが変更しても反映することはありません。

しかし、国別カテゴリーが変更し、カントリーリスクの懸念が非常に高まったときには、対象別のクレジットリミットに波及する恐れがあります。その場合、特約対応により、バイヤーのスコア別に一律的にクレジットリミットを減額しても、その適用時期に最大3月間のアローワンスを設けて貰うことがあります。そのときは、与信取引の見直しを図ることが求められます。


(1)カントリーリスクが強まるとどうなりますか?

  ここでは、カントリーリスクの余波が(A)案件枠の減額やユーザンスの短縮になるか、それとも(B)クレジットリミットの一律削減になるかどうかです。
 公的保険では、例えば、対象国を条件付引受国とし、案件枠の減額やユーザンスの短縮をまねくことがあります。
 また、民的保険では、対象国の対象バイヤーに係るスコア別にクレジットリミットの一律削減をまねくことがあります。
 2スキームで関心のあるには、クレジットリミットの復活し易いところです。